利活用検討部会での検討内容

滋賀県ビオトープネットワーク長期構想

概要

生物多様性基本法(平成20年6月施行)では、「都道府県及び市町村は、(中略)生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画(生物多様性地域戦略)を定めるよう努めなければならない」と規定されている(第13条)。環境省では、地方公共団体による生物多様性地域戦略の策定を促進するため、平成21年度に「生物多様性地域戦略策定の手引き」を作成した。本手引きでは、P34-35に地域の生物多様性等の現状整理の方法として、既存データを有効に活用することが記載されている。
活用する基礎データの例の一つとして、植生が取り上げられ、P53に現存植生データの例として植生図が挙げられている。また、本手引きのP66以降に自治体の事例として3県紹介されており、このうち「滋賀県ビオトープネットワーク長期構想」第2章P32-33に、野生動植物の生息・生育環境として重要とされる地域の抽出として、植生調査のデータが利用されている。